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経費払いの人必見!クレジットカード払いの領収書はどうする?

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経費払いの人必見!クレジットカード払いの領収書はどうする?
クレジットカードの使い方
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会社の接待などの支払いで「クレジットカードを使いたい」と思っている人は多いと思います。

しかしクレジットカードの利用金額が実際に支払われるのは、来月末。レジでの支払い時に、領収書をもらうことは可能なのでしょうか。

また、そのときのクレジットカード明細は、経費計上書類として使用可能なのでしょうか。

“経費計上の関係”や“クレジットカードの控えはいつまで保管すればいいか”など、クレジットカードと領収書にまつわる知識をご紹介します。

菊地崇仁

菊地崇仁 / クレジットカード専門家

約100枚のクレジットカードを保有し、約130万円の年会費を支払っている。一般カードからプラチナカード等のプレミアムカードを実際に保有・利用し、信用できる情報提供を目指している。すべてのカードを利用し、おトクな使い方、おすすめの使い方を日々研究中。
【専門家の解説】

個人事業主、会社の代表者であれば法人カードを利用すると便利です。個人の利用明細と会社経費の明細を分けることができます。明細が分かれていれば経費精算が楽になります。

ただし、カード会社が毎月発行する利用代金明細書だけでは領収書代わりにはなりませんので注意しましょう。国税庁のwebサイトにも書かれていますが、カード会社が毎月発行する利用代金明細書は第三者が発行したものと見なされるためです。従って、できるだけ領収書を発行してもらい、ない場合はレシートを保管する必要があります。

なお、クレジットカードでの購入時には領収書発行は義務でないとありますが、基本的には領収書をお願いすれば発行してくれる場合がほとんどです。

  • 株式会社ポイ探 代表取締役

    監修者菊地崇仁

    1998年に法政大学工学部を卒業後、同年日本電信電話株式会社(現NTT東日本)に入社。社内システムの開発、Lモードの料金システム開発、フレッツ網の機器検証等に携わり2002年に退社。同年、友人と共に起業し、システムの設計・開発・運用を行う。

    2006年、ポイント交換案内サービス・ポイ探の開発に携わり、2011年3月代表取締役に就任。ポイント探検倶楽部に掲載されているポイントは約230種類。ポイントやマイルを中立の立場で語れる数少ない専門家として知られる。

    約100枚のクレジットカードを保有、年間約150万円の年会費を支払っている、まさにクレジットカードの専門家。
    一般カードからプラチナカードまで幅広い層のカードを実際に保有・利用し、日々様々なメディアにて、使った人にしか分からない信用できる情報提供を行っています。所有されているすべてのカードを月に1度は必ず利用しながら、おトクな使い方、おすすめの使い方を日々研究中。

    三児の父であり家計のやりくりをすべて担当。ポイントのみならず、クレジットカードや保険なども守備範囲で、近年は投資にも挑戦している。

    【主な著書】
    新かんたんポイント&カード生活 (自由国民ムック)

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    編集者イーデス編集部

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クレジットカード支払いで領収書をもらうことは可能

クレジットカードの普及によって多くの人が行っている、クレジットカード支払いで領収書をもらう行為。しかし、調べてみると意外な事実が明らかになりました。

現金での取引ではないので店側は義務ではない

「クレジット支払いのときに領収書をもらうことはできるか」ということです。

結論から書くと、お店側に領収書を発行する義務はありません。領収書の発行は、「現金」を受け取ることが条件だからです。

クレジットカードでの支払いは、クレジットカード会社が一時的に立て替えているため、現金のやりとりは発生しません。そのため、クレジットカードでの支払いの場合、お店側が領収書を発行する義務はありません。

ただし、これはあくまで「原則」なので、お店によっては、クレジットカードの支払いでも領収書を発行してくれるところもあるようです。

クレジットカードの利用控えが代わりの証明書類になる

もし、クレジットカード支払いで領収書が出ない場合は、利用控えを「領収書」として代用しましょう。利用控えは厳密には領収書ではありません。

しかし、購入年月日、購入した商品やサービスの内容、購入金額、販売店名が記載されている利用控えは、支払いを証明できる書類になります。

収入印紙を貼ってもらう必要はない

5万円以上の金額の場合、領収書に収入印紙を貼る必要があります。そもそも、なぜ領収書に収入印紙を貼る必要があるのかというと、課税文書(レシート、領収書など)には印紙税が課税されるからです。

印紙税は、課税文書を作った人が収入印紙を貼り、税金を納める形になります。ただし、クレジットカードの支払いの場合は収入印紙を貼ってもらう必要はありません。

クレジットカードによる支払いは、お金や有価証券(金券や商品券など)のやりとりが発生していないからです。

クレジットカードによる支払いを証明する場合は、「クレジットカードで支払った旨」を領収書に記載する必要があります。

個人事業主の領収書周りについては、こちらの記事をぜひ参考にしてみてください。

経費計上でクレジットカード明細を使用するコツ

電卓で計算をする

それではクレジットカード明細を、どのように経費計上に活用すればいいかを解説します。

クレジットカードの使い分けが便利でおすすめ

クレジットカードによる支払いを経費計上にするとき、「クレジットカード明細を利用したい」という方も多いと思います。クレジットカード明細は、クレジットカード会社がお金を立て替えたことを示す書類のため、厳密には領収書ではありません。

しかし、前述のように、購入年月日や購入金額、担当店名が記載されているクレジットカード明細も支払いを証明できる(代用できる)書類になります。

クレジットカード明細を領収書の代用にするには、明細を保管し、必要があれば提出することになります。そのため、クレジットカードはプライベート用と経費用(仕事用)で使い分けるのがおすすめです。

発生日か、引き落とし日かは統一する必要がある

また、原則として収益や費用は発生した時点で計上する必要があります。これを「発生主義会計」といいます。

しかし、クレジットカードの支払いは、翌月、もしくは翌々月のため、引き落とし日に計上することも例外として認められています。クレジットカード払いの場合は、「発生日」に計上するか、「引き落とし日」に計上するかを統一するようにしましょう。

分割払いの手数料も含めることが可能

クレジットカードで分割払いをすると、手数料(実質年率の利息)が発生します。経費にはこの「手数料」も計上できます。

ただし、サービス金額と手数料を分けて計上することが必要です。「勘定科目(かんじょうかもく)」の項目名は厳密には決められていませんが、「手数料」の場合、「支払手数料」として計上することが多いようです。

利用控えはいつまで保管するといいのか

クレジットカードで支払うと「利用控え」をもらいます。この利用控えはいつまで保管すればよいのでしょうか。

個人利用の場合は、利用控えを保管するのは義務ではない

個人の場合、クレジットカードの利用控えを保管しておく義務はありません。利用控えの保管の「義務」はありませんが、正しく口座から引き落とされたか確認できるまでは、利用控えを保管しておくようにしましょう。

利用控えを保管することによって、利用控えとクレジットカード明細が異なるなど、トラブルに巻き込まれたときにも対処できるようになります。

事業でクレジットカードを使う場合は7年保管する必要あり

一方、税金や経費などが関係する個人事業主や法人の場合は異なります。

個人と同じように、正しく請求されているかを確認するだけでなく、領収書や契約書、決算書などは7年間保管する必要があります。

万一、税務調査が入った場合、最大で7年間さかのぼって調査を受けることがあるからです。そのため、クレジットカードの利用控えを領収書として使った場合は、7年間は保管しておくようにしましょう。

まとめ

クレジットカードと領収書の関係について解説してきました。

クレジットカードの利用控えや利用明細でも、購入年月日、商品やサービスの内容、金額などが記載されていれば、領収書としての役目を持ちます。

経費として計上したあとは、きちんと保管して必要なときに提出できるようにしておきましょう。

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