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ふるさと納税と医療費控除の関係・金額・注意点をわかりやすく解説!

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ふるさと納税
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医療費控除を申請すると所得税から控除される一方、ふるさと納税の寄附金控除も所得税から控除されるので、医療費控除とふるさと納税が併用できるのか心配な方もいるかと思います。

実は、医療費控除を受けていても、ふるさと納税を行うことは可能です

しかしこれらを併用すると、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用できず、確定申告をしなければなりません

また、医療費控除を受けると、ふるさと納税で寄附できる上限額が減少します

この記事では医療費控除とふるさと納税を併用することで、どれくらい控除を受けられるのか理解していただくために、以下のことをお伝えします。

この記事でわかること

ふるさと納税と医療費控除を併用するためにはいくつか注意点がありますが、それらをしっかり押さえることで控除額を計算できます。

ぜひ最後までご覧ください。

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    医療費控除を受けている人でもふるさと納税を行うべき理由

    医療費控除を受けると、ふるさと納税で寄附できる上限は減ってしまいますが、実質自己負担2,000円で豪華な返礼品と交換できることは変わりません

    医療費控除とふるさと納税を併用するには確定申告が必要ですが、併用した際の節税効果は大きいため、しっかりと活用しましょう。

    もし、「医療費控除とふるさと納税を併用したいけど確定申告が面倒...」と思われているなら、「さとふる」からふるさと納税を申し込むのがおすすめです。

    さとふるは、2017年から「カンタン確定申告」というサービスを提供しています

    これは確定申告に必要な情報を用意することで、5分で確定申告を終わらせられるサービスです。確定申告の負担が軽減されるので、気になる方はチェックしてみてください。

    ここからは、ふるさと納税と医療費控除の仕組みについて解説します。

    ふるさと納税と医療費控除の仕組み

    まずは「ふるさと納税」と「医療費控除」の仕組みをしっかりと理解しておきましょう。

    税金の控除は複雑でわかりにくいこともあるため、以下の2つに分けて解説します。

    ふるさと納税で税金が控除される仕組み

    ふるさと納税で税金が控除される仕組みを知る前に、所得税の決まり方を知っておきましょう。

    所得税の計算式

    所得税={収入 - 必要経費(会社員であれば給与所得控除) - 所得控除} × 所得税率 -税額控除額 + (基準所得税額 × 2.1%) - 源泉徴収税額

    また、住民税の計算式も所得税とほぼ同じであり、収入や必要経費、所得控除のほかに税額控除額や定額課税「均等割」が構成要素として加わります。

    つまり所得税や住民税を少なくするために個人ができることは、

    • 収入を減らす
    • 必要経費を増やす
    • 所得控除を増やす

    のいずれかとなるのです。

    収入を減らすことや必要経費を増やすことは現実的に難しいため、所得控除を上手く利用できるかが節税の鍵となります。

    その所得控除の一つがふるさと納税です

    ふるさと納税を行うと、寄附金額の2,000円を超える部分について所得控除が受けられる※ため、所得税および住民税の控除額を増やせます。※引用:総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ(税金の控除について)

    たとえばある自治体に対し20,000円の寄附を行った場合、2,000円を超える18,000円が控除額となります。

    ただし、控除額は収入に応じて上限が設けられており、2,000円を差し引いた寄附金すべてが控除額とならないケースもあるので気をつけてください

    また、以前はふるさと納税で所得控除を利用するには確定申告が必須でした。しかし2015年4月1日からは一定の条件を満たすと「ワンストップ特例」が利用可能に。こちらを使うと、確定申告不要で所得控除が受けられます

    控除上限金額はふるさと納税の専用サイトなどで調べられるので、一度確認しておきましょう。

    医療費控除の仕組み

    医療費控除は、1月1日から12月31日の1年間に支払った医療費が10万円を超えた場合に、医療費に基づいて算出された金額を所得から控除できる仕組みです

    なお、年間の総所得金額が200万円未満の方は、総所得の5%が医療費控除の対象額となります。

    医療費を支払うと、自分が加入している健康保険組合から以下のような書類が送られてきます。

    • 医療費通知
    • 医療費のお知らせ

    これらの書類から自分が支払った医療費の金額をおおむね確認できます。

    ちなみに医療費だけでなく、通院にかかった交通費なども医療費控除の対象とすることができます

    また、自分自身だけの医療費だけでなく、生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費も医療費控除に含められます

    これらの合計が年間10万円を超えていれば、医療費控除の申請が可能です。

    医療費控除の計算式は以下の通りです。

    医療費控除の計算式

    実際に支払った医療費の合計金額 - 保険金などで補填される金額(※1) -10万円

    (※1)生命保険契約などで支給される入院給付金や健康保険で支給される高額療養費・家族療養費・出産一時金など

    例)年収400万円で医療費が年30万円かかった場合

    • 控除額 :300,000円-100,000円=200,000円
    • 減税額(所得税):200,000円×20%(所得税率)=40,000円
    • 減税額(住民税):200,000円×10%(個人住民税率)=20,000円

    なお、医療費控除には対象になるものと対象外のものがあります。

    医療費控除の対象

    • 病院での診療費用、入院費用
    • 医師の処方箋をもとにした医薬品の購入費用
    • 通院にかかった交通費
    • 治療に必要な医療器具
    • 治療に必要なリハビリ費用

    医療費控除の対象外

    • 予防接種の費用
    • マイカー通院のためのガソリン代
    • 自己都合での差額ベッド代
    • 美容整形の治療費用
    • 漢方薬やビタミン剤の購入費用(治療などに必要なものは除く)

    医療費控除を受けるためには必ず確定申告を行う必要があります。年末調整による処理は行われません。

    診療のための領収書やレシートは5年間保管する義務があるので、必ずとっておきましょう。

    セルフメディケーション税制を利用した場合

    セルフメディケーション税制とは、平成29年1月1日以降にスイッチOTC医薬品を購入した場合、その購入費用を対象に所得控除が受けられる制度です

    前述の通り、医療費控除は自己負担した医療費の合計額が1年間に10万円を超えなければなりません。しかも健康診断の受診料や、市販の医薬品の購入などは対象外でした。

    医療費控除との違いは、健康診断や予防接種などを実施した上で、自分はもちろん家族が購入した市販の医薬品の購入金額が年間12,000円を超えた場合に、確定申告を行うことで所得控除を受けられる点です。

    ただし、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、通常の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択する必要があります
    ※引用:国税庁「No.1131 セルフメディケーション税制と通常の医療費控除との選択適用」(令和4年4月1日現在法令等)

    また、セルフメディケーション税制を利用すると確定申告が必要になり、ふるさと納税のワンストップ特例を利用できません。

    すでにワンストップ特例を申請した後でセルフメディケーション税制を利用した場合、確定申告の際に改めてふるさと納税を実施した金額の申告が必要です

    医療費控除とふるさと納税を一緒に利用する影響

    医療費控除とふるさと納税を一緒に行うことは可能ですが、2つの注意点があります。

    医療費控除とふるさと納税を併用する際の注意点

    それぞれについて、以下で詳しく解説します。

    1.ふるさと納税で寄附できる上限額が引き下がる

    医療費控除を受け、ふるさと納税を行う場合は、事前にシミュレーションで上限金額を把握しておくといいでしょう。

    ふるさと納税の各サイトでシミュレーションを行うことができるのでぜひ使ってみてください。
    例)「ふるさとチョイス」控除上限額シミュレーション

    一般的には、医療費控除額の約2〜4.5%が、ふるさと納税の控除上限額から減るとされています

    以下で、医療費控除やふるさと納税で所得が控除される仕組みについて、もう少し詳しく見ていきましょう。

    給与収入の確認

    会社員の方は年末調整の際に源泉徴収票が配布されるので、「支払金額」の欄から給与収入の確認を行ってください。

    なお、「収入」と「所得」はよく混同されますが、税制上は全くの別物です。給与収入は、額面での収入(総支給額)だと理解しておきましょう。

    給与所得控除の金額の計算

    会社員でも仕事のために衣服や靴、その他備品などを購入することはあるはずです。

    会社のために支出をした場合を考慮し、会社員でも収入に応じて「給与所得控除」という形で控除を受けることが可能です。

    給与等の収入金額(給与所得の源泉徴収票の支払金額)給与所得控除額
    1,625,000円以下550,000円
    1,625,001円超1,800,000円以下収入金額×40%-100,000円
    1,800,001円超3,600,000円以下収入金額×30%+80,000円
    3,600,001円超6,600,000円以下収入金額×20%+440,000円
    6,600,001円超8,500,000円以下収入金額×10%+1,100,000円
    8,500,001円超1,950,000円(上限)

    ※引用:国税庁「No.1410 給与所得控除」(令和2年分以降)より
    ※同一年分の給与所得の源泉徴収票が2枚以上ある場合には、それらの支払金額の合計額により上記の表を適用します。

    所得控除の計算

    所得控除とは、所得税額の計算を行う上で、個人の状況に応じて様々な控除を受けられる税制のことです。

        • 社会保険料控除
        • 基礎控除
        • 配偶者控除、配偶者特別控除
        • 扶養控除
        • 生命保険料控除
        • 医療費控除
        • 寄附金控除

    なお、ふるさと納税は寄附金控除に該当します

    所得の決定

    給与所得控除後の金額から所得控除の金額を差し引いた金額が課税対象額です。

    課税対象額の計算式

    課税対象額=給与所得控除後の金額-所得控除の金額

    所得税の決定

    課税対象額の決定後、その金額に応じた税率をかけることで所得税が決定します。

    所得税の仕組みは累進課税であり、所得が大きければ大きいほど税率も高くなります。

    なお、住民税については自治体にもよりますが、おおむね所得の10%です。

    詳しくは、お住まいの自治体のホームページなどで確認してください。

    医療費控除と併用する場合の上限額の計算方法

    医療費控除とふるさと納税の併用で、ふるさと納税の控除上限額はおおむね医療費控除の金額の2〜4.5%少なくなる可能性があるとお伝えしました。

    例えば医療費控除の金額が20万円の場合、減衰する金額は4,000〜9,000円程度です。

    ふるさと納税の寄附金上限額は、住民税所得割額を利用して計算できます。計算式は以下の通りです。

    寄附上限額の計算式

    寄附上限額=(住民税所得割額×0.2)÷(0.9-所得税率×1.021)+2,000円

    この計算式からふるさと納税の寄附上限額は、所得税率と住民税所得割額によって変動することがわかります

    計算式が少し複雑ですが、損をしないためにもしっかりと寄附上限額は確認しておくとよいでしょう。

    2.確定申告でしか控除を申し込めなくなる

    医療費控除を利用すると、ふるさと納税で申請したワンストップ特例が無効になります

    ワンストップ特例とは、2015年4月からスタートした制度です。

    1年間にふるさと納税を行った自治体が5つ以内の場合は、確定申告をせずに申請書を提出するだけで所得控除が受けられます。

    ワンストップ特例でふるさと納税を行うと、所得税からの控除は発生せず、翌年納税する住民税の減額で控除されます。

    ところが医療費控除を受けるには、どのような場合でも必ず確定申告をしなければなりません

    そのため、ふるさと納税でワンストップ特例を申請していても、特例が無効となり確定申告が必要になってしまいます。

    セルフメディケーション税制も同様に確定申告しなければならないため、併用する場合は確定申告を行いましょう。

    なお、医療費控除もふるさと納税も同時に確定申告をすることは可能です

    普段から確定申告をされている方であれば手続きしやすいですが、一度も確定申告を行ったことがない方にとっては面倒に思うこともあるでしょう。

    ワンストップ特例はふるさと納税を行う上でとても便利な制度ですが、それが使えなくなるのはデメリットの一つです

    ただ、仮に確定申告をすることになっても、さとふるの「カンタン確定申告」なら画面に必要事項を入力するだけで簡単に確定申告を行うことができるので安心してください

    まとめ

    ふるさと納税と医療費控除の併用について解説してきましたが、いかがでしたか?

    今回のポイントは以下の通りです。

    この記事のまとめ

    • ふるさと納税と医療費控除は併用できるが、確定申告が必要
    • 医療費控除同様にセルフメディケーション税制もふるさと納税と併用できる
    • 医療費控除を利用すると、ふるさと納税の控除上限額が引き下げられる
    • 会社員でも所得控除の項目を増やすことで節税対策を行うことは可能

    医療費控除やセルフメディケーション税制を利用しても、ふるさと納税がお得であることに変わりはありません

    ふるさと納税と併用する際は確定申告や、ふるさと納税の控除上限額の引き下げに注意してください

    ふるさと納税は会社員でもできる数少ない節税対策の一つであるため、しっかりと制度を理解して、節税効果を受けましょう。

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