マイナンバーが無い時のふるさと納税はどうやって申請する?紛失した際の対処法3つを紹介!

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- 「ふるさと納税にマイナンバーが必要かどうか知りたい」
- 「マイナンバーがない人はどうやって申請しないといけないのか知りたい」
こんな疑問にお答えします!
結論からお伝えすると、ふるさと納税をするには、マイナンバーカードが必要です。
ただ、マイナンバーカードを持っていなくてもふるさと納税はできます。
ふるさと納税をしているときにマイナンバーカードが必要になるのは「確定申告」と「ワンストップ特例制度」を利用する際ですが、どちらも下記のものを持っていれば、マイナンバーカードがなくても控除の申請をすることができます。
■確定申告 |
・個人番号がかかれた住民票 ・運転免許証等の写真付き身分証明書 |
■ワンストップ特例制度 |
・通知カード ・運転免許証等の写真付き身分証明書 |
また、この記事では上記のものがなくても申請することができるようになる方法もご紹介しています。
確定申告とワンストップ特例制度のどちらを利用するかで必要になる必要書類が異なりますので、自分がどちらの制度を利用するかすでに決めている方は、下記のリンクをタップ(クリック)してあなたに必要なところだけ読んでください。
もし、これを読んでいるときが年末なら、マイナンバーカードが必要なタイミングはそれぞれ異なるのでご注意ください。
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をしたタイミングで申請書にマイナンバーカードの写しを添えて、納税した自治体に郵送します。
確定申告の方は、毎年2月16日から3月15日が受付期間なので、このタイミングでマイナンバーカードが必要になります。
この記事では、ふるさと納税をするときに、マイナンバーカードがどんなタイミングで必要になるのか、そしてマイナンバーカードがない場合にはどのように対応すればいいのかについて解説をしていきます。
この記事の目次
ふるさと納税でマイナンバーカードが必要になる手続き
ふるさと納税は、寄付金の合計から2,000円を差し引いた額の税金が還付される仕組みになっています。
そのためふるさと納税をした金額を税務署に知らせる手続きが必要になります。手続きは「ワンストップ特例制度」による申請と「確定申告」の2つの方法があります。
それぞれの手続きがどのように進められるのか、またマイナンバーカードがどのタイミングで必要になるのかをみていきましょう。
ワンストップ特例制度を利用する場合
ワンストップ特例制度を利用するには「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」に必要事項を記入します。この申請書には、住所氏名のほかに個人番号を記入する欄があります。ここにマイナンバーカードに書いてある個人番号を記入します。
この寄付金が税金の控除対象になっているため、後日税金が控除されます。
ワンストップ特例制度を利用したいけどマイナンバーカードが手元にない方はこちらをクリック
確定申告をする場合
ふるさと納税で税額の控除を受けるには、確定申告をするという方法もあります。ふるさと納税をした自治体から「寄付金受領証明書」が送付されてくるので、確定申告書に添付します。
確定申告書は第一表の右上に個人番号の記入欄があるので、下記の赤枠の箇所にマイナンバーを書き込みます。
確定申告したいけどマイナンバーカードが手元にない方はこちらをクリック
マイナンバーカードを紛失していても控除申請をする方法
ワンストップ特例制度を利用する方法
「マイナンバーカード」を持っている人 |
「通知カード」を 持っている人 | 「マイナンバーカード」「通知カード」もない人 | |
個人番号の確認の書類 | マイナンバーカードの裏面のコピー | 通知カードのコピー | 住民票の写し または 住民票記載事項証明書 (いずれも個人番号が記載されたもの) |
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本人確認の書類 | マイナンバーカードの表面のコピー | 下記のいずれかの身分証明書のコピー
| 下記のいずれかの身分証明書のコピー
|
上記の表を詳しく説明していきます。
ワンストップ特例制度による申請では、次の2つの目的を満たす書類を添付する必要があります。
- 個人番号の確認ができる書類
- 本人確認ができる書類
マイナンバーカードがなくても、通知カードがあれば申請手続きができます。
通知カードは、マイナンバー(個人番号)を知らせるために、各個人に送られてきたカードです。このカードをコピーすることで個人番号の確認をする書類となります。
ただし通知カードには顔写真が貼られていないので、本人確認の書類にはなりません。
このため運転免許証などの顔写真、氏名、住所、生年月日が記載された書類のコピーが必要になります。
マイナンバーカードも通知カードもない場合は、個人番号が記載された住民票の写しか、住民票記載事項証明書を代わりに利用できます。
本人確認の書類は、運転免許証などの顔写真、氏名、住所、生年月日が記載された書類のコピーを用います。
確定申告をする方法
確定申告はマイナンバーカードの両面をコピーしたものを添付して提出します。しかし、万が一マイナンバーカードがなくても代わりの方法で手続きができます。
その方法は2つあり、1つ目はマイナンバー(個人番号)を通知した通知カードのコピーを個人番号の確認をする書類として利用する方法です。
また、本人確認の書類として下記のうちどれか1点を利用します。
- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券(パスポート)
- 身体障碍者手帳
- 精神障碍者保健福祉手帳
- 在留カード
- 特別永住証明書
マイナンバーカードも通知カードもない場合は、個人番号が記載された住民票の写しか、住民票記載事項証明書を利用することができます。本人確認の書類は、通知カードを利用する場合と同じです。
マイナンバーカードを再発行する方法
ふるさと納税の手続きは、マイナンバーカードがあるとスムーズに進めることができます。
翌年以降にスムーズに手続きをするために時間に余裕のある方は、このタイミングで再発行をしてしまいましょう。
再発行の手続きは、市町村のマイナンバーカード窓口で行います。窓口では、次のような書類を提出します。
- 通知カード紛失届(窓口に備え付け)
- 通知カード再交付申請書(窓口に備え付け
- 再発行手数料
※電子証明書の機能付マイナンバーカードは1,000円 - 身分証明書
紛失による再発行の場合、窓口で遺失届の受理番号を聞かれます。
警察署に遺失届を提出していない場合、受付をしてもらえないことがあるで注意が必要です。
マイナンバーカードを紛失したら、まずはコールセンターに電話
マイナンバーカードは、身分証明書として使えるため、身分を偽って高額の借金をするといった悪用をされる可能性があります。
このため、紛失したことに気づいたら、まずは個人番号カードコールセンターに電話を入れて機能を一時停止させる必要があります。
連絡先は次のとおりです。
■個人番号カードコールセンター |
---|
・電話番号:0570-783-578 ・全日8時30分~20時00分(年末年始除く) |
■マイナンバー総合フリーダイヤル |
---|
・電話番号:0120-95-0178 ・平日9:30~20:00 ・土日祝9:30~17:30(年末年始除く) |
次に近くの警察書に遺失届を提出します。この際に、必ず受理番号を控えておいてください。
マイナンバーカードの再発行には3週間~1か月かかる
再発行ができると自宅に通知が届きますので、本人が市町村の窓口に受け取りに行きます。
再発行に1カ月を要するとすれば、ワンストップ特例制度の申請をする場合は、翌年の1月10日が締め切り日なので、11月中に再交付申請を済ませておく必要があります。
確定申告を行う場合は、3月15日が受付の最終日ですから、1月中に再交付申請をすれば、申告期限に間に合います。
「ふるさと納税 マイナンバー」のまとめ
この記事では、ふるさと納税でマイナンバーカードを使用するタイミングと紛失した場合の対応策について解説をしてきました。
ふるさと納税の寄付控除を受けるための手続きには、ワンストップ特例制度による申請と確定申告の2つの方法があります。
どちらの方法もマイナンバーカードを利用するのが基本ですが、万が一紛失していたり、そもそも所有保持していなかったりした場合には代わりの方法があります。
通知カードか個人番号付きの住民票を利用する方法です。これに写真付きの身分証明書のコピーを添えれば、申請手続きを進めることができます。
万が一マイナンバーカードがなくても手続きはできますが、紛失した場合は、第三者に悪用される可能性があります。紛失に気づいたらすぐにコールセンターに電話をして一時機能を停止してもらいましょう。
そのうえで、市町村のマイナンバーカード担当窓口に行くと、約1カ月で再発行をしてもらえます。
ふるさと納税は、マイナンバーカードがあれば、とても気軽に手続きをすることができます。ふるさと納税にはマイナンバーカードを大いに活用しましょう。