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ふるさと納税で住民税はいくら控除される?目安や計算式のまるわかりガイド

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  • ふるさと納税をすると住民税が安くなるの?
  • ふるさと納税で住民税も控除されるってきいたけど、それはいつなの?

こんな風に思っている人は、意外と多いのではないでしょうか?

「ふるさと納税」を利用すると、翌年の住民税(所得税)から税額が控除されるわけですが、

控除される住民税は「確定申告」と「ワンストップ特例制度」のどちらを利用したかによって金額が変わります。

そしてもしあなたが、医療費控除や住宅ローン控除を併用していればそれによっても変わります。

この記事では、ふるさと納税で住民税がどのように変わるのかを知りたい人のために

  • ワンストップ特例制度
  • 確定申告

以上の2つの場合に分けて、住民税の計算方法をご紹介します。

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    ふるさと納税で控除される税金の種類

    ふるさと納税で控除される税金は、次の2つです。

    1. 住民税:ワンストップ特例制度・確定申告どちらでも控除対象
    2. 所得税:確定申告を利用した場合のみ控除対象

    ふるさと納税は、翌年に支払うはずの税金を先払いして、翌年に先払いした金額と同額の税金が控除(還付)される仕組みです。

    ふるさと納税をするだけでは税金が控除されません。寄附を終えたら、「ワンストップ特例制度」か「確定申告」のどちらかを行う必要があります。

    ただ、どちらを行うかで控除(還付)される税金の種類が変わってきます。それぞれどのように控除されるのか説明します。

    ワンストップ特例制度なら「住民税」

    ワンストップ特例制度とは、自分で控除の申請をするのではなく、自分がふるさと納税をした自治体が代わりに控除の申請をしてくれるものです。

    ふるさと納税を行うと住民税と所得税が控除されると冒頭で書きましたが、ワンストップ特例制度を利用した場合は、住民税と所得税の控除額が合算されて住民税から1年間かけて控除されます。

    トータルの控除金額は変わらないのですが、ワンストップ特例制度では住民税からの控除のみと覚えておきましょう。

    控除金額の計算式は「ワンストップ特例制度を利用した場合の計算方法」で詳しくご紹介します。

    確定申告なら「住民税」と「所得税」

    確定申告を行うと、住民税と所得税からそれぞれ控除(還付)されます。

    まず所得税は4~5月に多く支払いをしていた分のが銀行口座に還付されます。

    住民税からの控除はワンストップ特例制度と同様にふるさと納税を行った翌年の6月から1年間かけて行われます。

    控除金額の計算式は、「確定申告を利用した場合の計算方法」でご紹介します。

    住民税はいくら控除される?ケース別わかりやすい計算式

    それでは、実際にあなたがどれだけ税金から控除されるのかを、

    1. ワンストップ特例制度を利用した場合
    2. 確定申告を行った場合

    以上の2つに分けて見ていきましょう。

    ワンストップ特例制度を利用した場合の計算方法

    まずは、ワンストップ特例制度を利用した場合の計算方法です。

    計算式は、下記のようになります。
    (※寄附上限額が6万円の場合)

    [1]

    住民税からの控除(基本分) =(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)× 10%

    寄附上限額から実質負担額の2,000円を差し引いた5万8,000円を寄附すると、住民税から5,800円が控除されます。

    [2]

    住民税からの控除(特例分) =(ふるさと納税の寄附金額 - 2,000円)×(90%-所得税率×1.021)

    住民税からの控除特例分が住民税所得割額の2割を超える場合は上記の計算式です。
    [1]と同様に実質負担額の2,000円を差し引いた5万8,000円を寄附すると、住民税から約4万6,200円が控除されます。

      ※引用:総務省「ふるさと納税のしくみ」(税金の控除について)より

      [2]にある「所得税率」というものは所得に合わせて変化のある変数です。課税される所得金額に合わせた税率を一覧表にまとめました。

      課税される所得金額
      ~195万円5%
      195.1万円~330万円10%
      330.1万円~695万円20%
      695.1万円~900万円23%
      900.1万円~1,800万円33%
      1,800.1万円~4,000万円40%
      4,000.1万円~45%

      ※引用:国税庁「No.2260 所得税の税率」(平成27年分以降)より

      最後にモデルケースをご紹介しておきます。今回のモデルケースは年収450万円で5万円分のふるさと納税をした場合で計算してみます。

      控除額=(寄附金額-2,000円)×税率(20%)

      9,600円=(50,000円-2,000円)×0.2

      確定申告を利用した場合の計算方法

      次に、確定申告をした場合の住民税の計算方法をご紹介します。

      確定申告をした場合に控除される税金は所得税住民税2つがあります。

      所得税からは所得税率の20%をかけた1万6000円が還付金として戻り、住民税からは残りの4万2000円が控除されることになります。

      医療費控除と併用した場合の住民税の計算方法

      医療費控除とは、簡単に言うと、その世帯で医療費に使った金額が10万円を超えたときに、確定申告をすることで控除してもらえる制度です。

      ふるさと納税は、所得税と住民税から控除されますが、医療費控除も所得税と住民税から控除されるものです。しかも、先に医療費控除が差し引かれてからふるさと納税の控除金額が決定します。

      例えば、年収600万円で、夫婦と子どもがいる家庭であれば6万円までふるさと納税を使って、実質2千円で税金の控除を受けることができますが、先に所得税から医療費控除がされていると、年収600万円を下回る計算になってしまうため、ふるさと納税を6万円分行っていても58000円分の控除を受けられないということになるのです。

      住宅ローン控除と併用した場合の住民税の計算方法

      実は住宅ローン控除とふるさと納税と併用しても、ワンストップ特例制度で申請した場合だあれば特に問題はありません。

      住宅ローン控除は所得税から控除され、ふるさと納税は住民税から控除されるだけですので、大元の金額に関係がないためです。

      しかし、ふるさと納税を確定申告で申請した場合は、少し条件が変わってきます。

      先に説明した医療費控除とは違い、ふるさと納税と住宅ローン控除では、先にふるさと納税での金額が所得税から引かれます。

      そのため、ふるさと納税の最大納税金額が、住宅ローン控除によって変動することはありません。

      ただし、所得税からふるさと納税の分が引かれた後で、住宅ローン控除での金額が引かれ、余った分は住民税から控除されますが、住宅ローン控除は住民税からの控除の場合には制限を設けています。

      ふるさと納税を確定申告でしか申請できない場合には、住宅ローン控除がいくらになるのかを計算してから、ふるさと納税を行う方がいいでしょう。

      まとめ

      以上でふるさと納税と住民税の関係については以上になります。

      住民税はふるさと納税で収めた税金の申請方法で「ワンストップ特例制度」と「確定申告」のどちらを利用するかで変わりますし、最後にお伝えした通り各種税額控除の仕組みを利用しても金額が変わります。

      基本的に自分が寄附した金額-2,000円分の税額が住民税と所得税から控除(還付)されると覚えておきましょう。

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