【いつまでに何が必要?】ふるさと納税の手続きと間に合わなかった時の対応方法

ふるさと納税に関心はあっても、
「ふるさと納税っていつまでにしなくちゃいけないの?」
「手続きが間に合わなかったらどうするの?」
と思っている人も多いのではないでしょうか?
ふるさと納税の申請は納税をした後であればいつでも手続きを行うことができます。
各期限は下記のとおりです。
2018/01/01~12/31 | ふるさと納税を行う (返礼品を選んでから支払い完了まで) |
---|---|
2018/01/01~2019/01/10 | ワンストップ特例制度申し込み期間 |
2019/02/15~03/15 | 確定申告期間 |
今回は、ふるさと納税後の手続きをいつまでに行わなくてはいけないのかを細かく解説していきます。
また、期限を過ぎた場合はどうするべきなのかについてもお伝えしますので最後までご覧ください。
なお、ワンストップ特例制度や確定申告の手続きは「さとふる」がわかりやすく、初心者の方に特におすすめのサイトです。
【参考】さとふる:税額控除手続き方法まとめ |
この記事の目次
ふるさと納税の年間スケジュール
ふるさと納税に関係する期限や期間というのは様々な項目があります。
ふるさと納税の支払いや期限がいつまでなのかというのをお伝えする前に一目でわかるように年間スケジュールを表にしてみましたので、先にこちらをご覧ください。
年 | 2019 | 2020 | 2020~2021 | ||
---|---|---|---|---|---|
月 | 1/1~12/31 | ~1/10 | 2/15~3/15 | 4~5月頃 | 6~5月頃 |
内容 | 寄付申し込み 期間 |
ワンストップ特例制度申し込み | 確定申告期間 | 所得税の控除 | 住民税の控除 |
対象者 | 全員 | 確定申告を しない方 |
必要な方のみ | 確定申告した方のみ | 全員 |
表の一番左端が、ふるさと納税を行った期間です。
この場合ですと、2019年にふるさと納税を行った場合の期限を書いています。
隣のマスを見ると翌年の2020年1月10日とありますが、これはこの日に行わなくてはいけないのではなく、2019年の1月1日から2020年1月10日まで手続きをしてくださいということです。
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税を行った日から翌年の1月10日までの間なら、いつでも手続きをしていいというのが大きな特徴といえるでしょう。
さらに右隣のマスを見ると、ここにはワンストップ特例制度ではなく確定申告をしてふるさと納税の手続きをする場合の日付が書かれています。
ふるさと納税をした翌年の2月15日から3月15日の1か月間しか手続きの期間がありませんので、忘れないようにしましょう。
確定申告の右隣のマスには所得税が控除される時期、さらにその隣は住民税が控除される時期が書かれています。
控除される期間が違いますし、どちらの手続きの仕方をしたかによっても違うというのが特徴です。
それでは、各項目についてさらに詳しく見ていきましょう。
ふるさと納税は毎年12月31日まで!
ふるさと納税は1月1日から受付を開始し12月31日で受付を終了しますが、12月31日を過ぎたらふるさと納税ができなくなるというわけではありません。
例えば、2019年12月31日にふるさと納税を行えば2020年の所得税と住民税から金額が控除されますが、31日を過ぎて2020年1月1日にふるさと納税をした場合は2021年の所得税と住民税から控除されるという違いがあるだけです。
つまり、ふるさと納税は所得税や住民税が控除される年がいつになってもいいというのであれば、いつ行ってもいいということになります。
ふるさと納税を受け付けていない期間はないのでその点は安心ですね。
ただし、12月下旬は翌年のふるさと納税からの控除の締め切りということもあり、多くの人が駆け込みでふるさと納税をする傾向にあります。
そのため、人気の返礼品がなくなってしまう場合もあるので、欲しいものがある人はなるべく早めにふるさと納税を行うことをおススメします。
また、ふるさとチョイスではポイント制があるため、先に寄付をしてからゆっくりと返礼品を選べる制度もあるので、どれにしようかと悩んでしまう人はポイント制度を利用するのもいいかもしれません。
ふるさと納税の受領日は支払い方法で変わるので注意!
ふるさと納税で寄付を申し込む際は支払方法を必ず選択しますが、この支払い方法によって受領日が異なるので注意が必要です。
ふるさと納税の支払い方は、大きく分けて下記の4通りです。
- クレジットカード決済
- 銀行振込
- 振込取扱票(郵便局、コンビニ、銀行で用紙を使って振込む場合)
- 現金書留
それぞれの受領のタイミングは下記のとおりです。
クレジットカード | 決済が完了した日 |
---|---|
銀行振込 | 指定口座に支払いをした日 |
振込取扱票 | 指定口座に支払いをした日 |
現金書留 | 自治体が受領した日 |
タイミングはそれぞれ違いますが、各自治体が振り込まれたのを確認できた時がふるさと納税の受付完了となります。
そのため、下記のようなことが言えます。
【2019年のふるさと納税になるもの】
- 2019年12月1日に自治体Aの返礼品を選び、2019年12月3日に銀行振込を行い、返礼品が2019年12月20日に届いたもの
- 2019年12月15日に自治体Bの返礼品を選び、2019年12月22日に振込取扱票でコンビニ決済をし、返礼品が2020年1月10日に届いたもの
- 2019年12月31日に自治体Cの返礼品を選び、2019年12月31日に選んだ日にクレジット決済をし、返礼品が2020年1月15日に届いたもの
【2020年のふるさと納税になるもの】
- 2019年12月31日に自治体Dの返礼品を選び、2020年1月5日に銀行振込を行い、返礼品が2020年1月15日に届いたもの
12月にふるさと納税をする場合、いつどの決済方法を選ぶかで今年分のふるさと納税になるのか、翌年分のふるさと納税分になるのかが変わってしまうので注意してください。
ワンストップ特例制度の申し込みは翌年の1月10日まで!
ここからは、所得税・住民税を控除するための手続きの締切りについてお伝えしていきます。
ふるさと納税は、ふるさと納税で各自治体にお金を払っただけでは税金の控除を受けることはできません。
控除を受けるためには各自治体に申請をするか、税務署で申請をする必要があります。
ふるさと納税を行った自治体に申請する方法が「ワンストップ特例制度」です。
ワンストップ特例制度とは簡単に言うと、ふるさと納税を行った自治体に対して専用の用紙をダウンロードして記入し、封筒で送る申請方法のことをさします。
【参考】「用紙ダウンロード」(ふるさとチョイスHPより) |
1月1日から12月31日までのふるさと納税を行った自治体が5箇所までであれば、この制度を使うことができます。
ワンストップ特例制度の詳細については下記を参照してください。
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税を行った年の翌年1月10日までが期限となっています。
この1月10日というのは投函日のことではなく各自治体に届いた日の期限なので、1月10日に投函しても自治体はそれを受理することができません。
1月は東北地方や北海道などは雪の季節です。ふるさと納税を行った土地が雪がよく降る場所の場合、交通機関が麻痺してしまい、申請書が自治体に届くまでに時間がかかることもあります。
この場合、投函者は何も悪くはないのですが、それでも自治体に1月10日までに届いていないと申請ができなくなってしまうので注意が必要です。
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税を行った後であればいつでも可能ですので、1月に入る前にダウンロードした書面を送っておくのが安心です。
自治体によっては期限が早まるので要注意
ワンストップ特例制度の期限はふるさと納税を行った翌年の1月10日ですが、自治体によって締切り期間を短く設定しているところもあります。
すべてが一律で1月10日ではないということを頭の片隅において、あなたが納税した自治体の締切り日を確認してください。
自治体によっては、12月中に設定していたり12月の初旬に設定していたりする場合もあります。
また、「1月10日」が平日とは限りません。
日曜日の年もありますし祝日になる可能性もあります。
そういった場合は郵便配達が行われないので、締切りが必然と1月8日や1月9日になることもあるため注意が必要です。
確定申告の手続きは3月15日まで!
ワンストップ特例制度を利用できない人あえて確定申告を選んだ人の場合、申請する期間は1か月しかありません。
ワンストップ特例制度は、ふるさと納税をした瞬間から1月10日までと申請を行える期間が長いのですが、確定申告は毎年2月15日から3月15日と日にちが定められています。
ふるさと納税をした翌年の2月15日から3月15日の間に確定申告をして、所得税・住民税の控除を受けてください。
確定申告は各地区の税務署で行えますし、郵送・インターネットでも申請可能です。 ただし、気をつけなければいけないのは郵送を行う場合です。
ワンストップ特例制度の時にも書きましたが、3月15日が日曜日や祝日の場合、配達は行われていないので申請をしたと言っても届かないため期限には間に合っていないということになります。
3月15日が何曜日なのかを確認してから、余裕をもって申請をしましょう。
確定申告の方法に不安にある方はこちらをご覧ください。
また、さとふるでは面倒な確定申告を簡単におこなえるシステムを導入しています。
1月末から使えるようになりますので、確定申告をする方はそちらも確認してみてください。
【参考】さとふるHP:ふるさと納税 5分でできる!カンタン確定申告 |
ふるさと納税の手続きが間に合わないときの対応!
下記の3つのケースにわけてご説明していきますので、万が一もう期限を過ぎてしまっている方は必要な箇所だけをご覧ください。
ふるさと納税の支払が間に合わない場合
結論からお伝えすると、「どうしても今年の分のふるさと納税をしたい!」という方が、寄付申し込みを12月31日までに行えない場合は対応方法がありません。
「ふるさと納税は12月31日まで」の項目でも触れていますが、ふるさと納税はふるさと納税を行う自治体にお金が入った日が12月31日までの分が、その年のふるさと納税として申請することができます。
12月31日まで買った分が今年分のふるさと納税に含まれると思い、大晦日に家族と一緒に返礼品を探して購入ボタンを押しました。
しかし、銀行振込やコンビニ決済などで購入してしまうと、その日中に決済をすることができないため、そのふるさと納税は翌年分のふるさと納税として計上されてしまいます。
つまり、ふるさと納税は支払いをその年中にできなかった場合は、翌年のふるさと納税として計上されるというだけですので無駄になることはありません。
ワンストップ特例制度の場合
ワンストップ特例制度の締切りを過ぎたとしても、確定申告で申告すればふるさと納税で支払った分の控除を受けることができます。
なぜなら、ワンストップ特例制度の締切りは1月10日ですが、確定申告の期間は2月15日から3月15日だからです。
また、確定申告をする人はワンストップ特例制度を使える場合と使えない場合がありますが、ワンストップ特例制度を使う人はすべての人が確定申告をすることができるため、期限に間に合わなくても焦る必要はありません。
確定申告の場合
確定申告の期限を過ぎてしまった場合は、「期限後申告」をすることでふるさと納税で納めた分の還付を受けることができます。
そもそも確定申告は、毎年2月15日から3月15日までの期間に行うものと定められています。
ただ、1か月の間しか行われていないため、どうしても間に合わない、もしくは確定申告をする習慣がないため忘れていたということもあるでしょう。 そんな人のためにあるのが、「期限後申告」です。
これは、ふるさと納税をした翌年の1月1日から5年の間であれば、税金の還付を受け取ることができるというものです。
この制度を使えば、確定申告の期限内に申告が行えなかったとしても、還付を受けられます。
また、確定申告をした人がふるさと納税分の申告をし忘れていた場合も、後から「更生の請求」という形で手続きをすることができます。
こちらも5年までさかのぼれるので、ふるさと納税をしたけれど申告をし忘れているものが過去5年以内にあるなら、手続きをしてみはいかがでしょうか?
更生の手続きに使用する、「更生の請求書」は国税庁のホームページからダウンロードすることができます。
窓口は、税務署になりますので、必要事項を書き終えたら提出しましょう。
ふるさと納税の「期限」に関するよくある質問
ふるさと納税の各種の支払い・申請はいつまでなのかについて書いてきましたが、それと同じく「これはいつ頃行われるのか」という疑問を抱きやすい内容があります。
それは、ふるさと納税で控除される「住民税」と「所得税」です。
住民税が控除されるのはいつ?
ふるさと納税を2019年に行った場合、住民税は2020年6月からの数字からふるさと納税の金額分が等分されて控除されます。
会社員であれば毎月の給料の明細書を見ると、5月分と6月分で住民税の項目が変わっているはずですので確認をしてみてください。
所得税が還付されるのはいつ?
こちらは住民税のように長期にわたっての控除にはなりません。2019年にふるさと納税を行った場合、2020年の4月~5月の期間に控除金額が、ご自身で指定した口座に振り込まれます。
ここも住民税の控除の仕方とは違うところです。
所得税の控除は、会社員の年末調整のように戻ってくるお金と同じ形です。
ワンストップ特例制度を利用した場合は住民税のみ控除
ふるさと納税では申請するときに、ワンストップ特例制度と確定申告の2つの方法を選ぶことができますが、どちらを選ぶかで、どこから控除されるのかも変わってきます。
確定申告の場合は、「所得税」「住民税」それぞれから、ふるさと納税分が控除されます。
ワンストップ特例制度は、「所得税」「住民税」の2つの控除金額を合算したものが「住民税」から控除されます。
つまり、ワンストップ特例制度を使った場合には、4月~5月の期間に所得税の控除金額が口座に振り込まれることはないということです。
ただし控除金額の総額でみれば、ワンストップ特例制度で申請しても確定申告で申請しても金額は変わりません。
ふるさと納税を始めたい方におすすめのサイト
これからふるさと納税を始めたい方におすすめのサイトは次の2つです。
- 【おすすめ】さとふる
- ふるさとチョイス
さとふる
さとふるは、初心者の方向けのコンテンツが充実してるため、これからふるさと納税を始める方におすすめのサイトです。
控除のための手続き方法も丁寧に解説されています。
返礼品数
自体数
ポイント名 | ポイント還元率 | 口コミ数 | 使いやすさ |
---|---|---|---|
なし | なし | 〇 | ◎ |
支払い方法 | |||
クレジットカード、ソフトバンクまとめて支払い、auかんたん決済、ドコモ払い、コンビニ支払い、金融機関(Pay-easy決済) |
※2019年10月現在
- ふるさと納税サイトで認知度・利用意向が4年連続No.1!
- 初めての人でも安心して申し込める使いやすいさ
- 災害支援寄付「むすぶアクション」受付中!
- さとふるクラウドファンディングも受付中!
ふるさとチョイス
ふるさとチョイスは、返礼品や自治体の取り扱い数が圧倒的に多いサイトです。
控除の手続き方法も分かりやすく解説されています。
返礼品数
自体数
ポイント名 | ポイント還元率 | 口コミ数 | キャンペーン |
---|---|---|---|
独自ポイント | なし | ◎ | ◎ |
支払い方法 | |||
クレジットカード、Amazon Pay、PayPal、ネットバンク支払い、携帯キャリア決済、Pay-easy決済、コンビニ払い、郵便振替、銀行払い、現金書留、納付書払い、コンビニ納付書払い、事態へ直接持参 |
※2019年11月現在
- ふるさと納税ができる国内最大のサイト!
- 返礼品数・自治体数はダントツNo.1!
- ポータルサイトを利用した寄付額No.1!
- あらゆる支払い方法に対応!
おすすめのサイトについてもっと詳しく知りたい方は、以下のページをご覧ください。
まとめ
もう一度簡単におさらいをすると、
- ふるさと納税のくくりは1年ごと。12月31日までに決済が終わったものが、その年のふるさと納税金額として計上できる
- ワンストップ特例制度は、ふるさと納税を行った年の翌年の1月10日までに書面が各自治体に届いていることが必須
- 確定申告は、ふるさと納税を行った年の翌年の3月15日までに申請をすることが必須
そして、上記の3つとも期限を過ぎた場合は、
- ふるさと納税の決済が翌年になってしまった場合は、翌年分のふるさと納税として計上される
- ワンストップ特例制度の期限が過ぎた場合は、確定申告をすれば問題はない
- 確定申告の申請期限が過ぎた場合は期限後申告をする。ただし、事業主等で元々確定申告をしなくてはいけなかった人に関してはペナルティが発生するが申告をすれば控除は認められる
また、ふるさと納税によって税金が控除されるタイミングは、
- 住民税:ふるさと納税を行った翌年の6月~翌々年の5月の12か月に等分されて控除される
- 所得税:ふるさと納税を行った翌年の4月~5月に指定の口座に振り込まれる
となっています。
ふるさと納税にまつわる期限は過ぎても問題のないものもありますが、ペナルティを受けて全額控除されず一部のみ控除される場合もありますので、期限だけはきっちりと守った方がいいと言えるでしょう。